質屋の基礎知識
質屋というと質と書いたのれんがあり、ひっそりと営業しているイメージがありますが、今はブランド品の売買を専門に扱う質屋が増えてきました。消費者金融業者などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態になっています。「質屋営業法」第二条の規定により、各営業所ごとに、管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になっています。
最近は、インターネットのオークションなどにも質屋が多数出品しています。質屋がオークションに出品する際に、店舗のURLをあらかじめ届けることが義務付けられていて、古物商の免許を持っていることをサイト内に記載しなければいけません。ブランド品など高級な品物をオークションで落札する場合は、質屋が出品している商品を落札するほうが安全だと思います。
質屋は誰でも利用できる
基本的に、質屋を利用するのに職業や収入、国籍などの制限はありません。18歳以上で、身分を証明できるものが提示できれば利用することができます。ただし、18歳以上であっても高校生は利用できないことになっています。
質屋に担保として品物を預ける
自宅や実家などに眠ったままになっている、あるいは大切に保管してある品物を担保として預けると、その品物(担保)で融資できるのかを査定してくれます。査定額の範囲内であれば、基本的には金額の制限はありません。しかし、質屋によって取扱商品が違うことがあります。
A質屋では取り扱ってくれなかったものが、B質屋では取り扱ってくれたということがあります。すべての質屋が全く同じ品物を取り扱うという事はないので、もし取り扱いをしてくれなかったら、他の質屋に行っているのもいいかもしれません。
質屋が価値があると判断するものであれば担保として預けることができます。
質屋の手続きはシンプルで簡単!
銀行や消費者金融などで融資を受ける際は、非常に煩わしい手続きや調査などを経て、やっと融資を受けることができるか決まります。もちろん、断られることもあります。質屋の場合は、担保(品物)を預けて融資を受けますので、面倒な手続きや調査がありません。身分を証明できるものと、預ける品物(担保)さえあれば、その場ですぐに現金融資を受けることができます。
返済できなくても、取り立てられることはない
金融機関と違い、質屋から借りたお金を期日までに返済できなかったとしても、返済の催促の電話や自宅・職場への訪問を受けたりすることは一切ありません。ちょっと怖い人が自宅に来た・・・なんてこともありません(笑)
質屋から借りたお金を期日までに返済できない場合は、質屋は預かった品物を質流れしますので、返済の催促や取り立てはしません。返済ができない場合は、あなたの預けた品物を諦めるだけなんです。
品物を諦めたくないが、返済するお金がない・・・。そんな時は、期日までの利子を支払えばいいです。返済期限の延長に対応してくれます。